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電気工事士


電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、 一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない( 違反した場合には懲役または罰金の規定がある)。 ...これは急がないと!
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